2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
予備的調査に関する法令としましては、衆議院規則第五十六条の二及び第五十六条の三、議院事務局法第十九条並びに議院法制局法第十条が定められているものと承知しています。 また、平成九年十二月十一日の議院運営委員会決定においても、予備的調査に関する申合せがなされているものと承知しております。
予備的調査に関する法令としましては、衆議院規則第五十六条の二及び第五十六条の三、議院事務局法第十九条並びに議院法制局法第十条が定められているものと承知しています。 また、平成九年十二月十一日の議院運営委員会決定においても、予備的調査に関する申合せがなされているものと承知しております。
議院法制局法というのもあると。ここに目配りしてメスを入れて、きちっと、これでいいのかというようなこと、ここに何か問題があるからなかなか自覚できないのじゃないのかと。 特に私が気になったのは、国会職員の方々の身分保障はどうなっているのかなと。
そんなことも知っていくと、やっぱり立法府の役割、議院法制局法、国会職員法、議院事務局法、そういう法律そのものをもうちょっと真正面に据えて勉強していくと、やはり戦前の体質のまま引きずって今日に至っている面がまだまだ残っていると。
ただ、先生御下問の点とはちょっと違うと思いますけれども、私ども衆議院法制局は、国会法及び議院法制局法の規定に基づいて、先生方の議員立法を初めとする法制立案に資するため設けられている補佐機関でございます。内閣法制局設置法において権限を与えられている内閣法制局とは違って、私ども自身が憲法解釈あるいは法律解釈を有権的に申し上げる立場にはございません。
参議院法制局は、国会法及び議院法制局法に基づいて、参議院議員の立法活動を法制的な面から補佐するために参議院に置かれた機関でございますが、その主たる職務は、議員の依頼に応じた法律案及び修正案の立案、それ以外に広く法制に関する問題の調査というのが任務になっております。 以上です。
法令の根拠といたしましては、議院法制局法第三条の規定に基づく参議院法制局事務分掌規程第七条第四号の規定がございまして、「法令台帳の整備に関する事項」を法政局の所掌事務といたしまして、局の総務課で分掌いたすことになってございます。 この機会に法令台帳の内容について簡単に申し上げますと、各法律及び政令ごとに台帳をつくりまして、法令の改廃がございましたごとに、その内容を台帳に記帳いたしてございます。
次に、議院法制局法の一部を改正する法律案は、各議院の法制局に法制主幹を置くことといたしております。 以上二件は、いずれも、委員会におきましては、審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告を申し上げます。(拍手)
○副議長(前田佳都男君) この際、日程に追加して、 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案 議院法制局法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(前田佳都男君) 次に、議院法制局法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、議院法制局法の一部を改正する法律案でありますが、これは両院の法制局に新たに法制主幹を置くことができるよう改めようとするものであります。
次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、及び、議院法制局法の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、及び、議院法制局法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案及び議院法制局法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 議院法制局法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(保利茂君) 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、議院法制局法の一部を改正する法律案、右三案を一括して話題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事亀岡高夫君。
○金丸委員長 次に、ただいま決定いたしました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案及び議院法制局法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金丸委員長 次に、国会議員互助年金法の一部改正の件、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正の件、議院法制局法の一部改正の件、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。 —————————————
○金丸委員長 次に、国会議員互助年金法の一部改正の件、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正の件、議院法制局法の一部改正の件、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
第四点は、議院法制局法の一部改正でありまして、新たに両院の法制局の部に副部長を置くことができるようにするものであります。 以上が改正のおもな内容でありますが、議院運営委員会におきましては、審査の結果、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
第四は、議院法制局法の改正でありまして、法制局に副部長を置くことができるようにしようとするものであります。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案は、議会雑費の定額千五百円を、本年四月から二千五百円に改めようとするものであります。
第四は、議院法制局法の改正でありまして、法制局に副部長を置くことができるようにしようとするものであります。 本案は、議院運営委員会において起草、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるよう御願いいたします。(拍手) —————————————
本法律案は、国会職員法、議院事務局法、議院法制局法、国会法及び裁判官弾劾法のそれぞれ一部を改正しようとするものであります。改正のおもなる点は、 第一に、現在、国会職員には参事、主事及び調査員、調査主事という身分上の区別がございますが、これを廃止して、それぞれ参事及び調査員とするとともに、右の区別廃止に伴い、職員の任用基準は、本属長がこれを定めることとするものであります。
○安井謙君 ただいま議題となりました議院法制局法等の一部を改正する法律案及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案につきまして議院運営委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、議院法制局法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
○副議長(寺尾豊君) この際、日程に追加して議院法制局法等の一部を改正する法律案 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(いずれも衆議院提出) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議院法制局法等の一部を改正する法律案可決報告書裁判官弾劾法の一部を改正する法律案可決報告書 —————・—————
○事務総長(河野義克君) ただいま議題となりました議院法制局法等の一部を改正する法律案につきまして、便宜、私から提案の趣旨を御説明いたします。
) 議事日程 第十八号 昭和三十三年三月二十八日 午後一時開議 第一 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 身体障害者福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 議院法制局法等
日程第六、議院法制局法等の一部を改正する法律案、日程第七、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案、日程第八、衆議院事務局職員定員規程案、日程第九、衆議院法制局職員定員規程案、右四案を一括して議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事長谷川四郎君。 〔長谷川四郎君登壇〕
○長谷川四郎君 ただいま議題となりました議院法制局法等の一部を改正する法律案外三件について、提案の趣旨を御説明いたします。 第一に、議院法制局法等の一部を改正する法律案は、最近における立法事務の増加に応じ各議院法制局の機構を整備するため新たに次長を設けるとともに、これに伴い、国会職員考査委員会の委員に法制次長を加えるための必要な改正であります。
○法制局長(齋藤朔郎君) 参議院法制局職員の定員は、議院法制局法一条二項の規定によりまして、本院の議決によってきめることになってございますが、現在の定員規程は、参事、主事、その他の職員と三通りに分けて規定してございまするが、先ほど事務総長から説明のありましたような趣旨によりまして、その定員を一本化するようにいたしたいと存じます。
————————————— 本日の会議に付した案件 公正取引委員会委員長任命につき同意を求める の件 緊急質問の取扱いに関する件 議院法制局法等の一部を改正する法 律案起草の件 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案起草の件 衆議院法制局職員定員規程改正の件 衆議院法制局事務分掌規程の一部改正の件 事務局の人事承認の件 本日の本会議の議事に関する件 次回の本会議の件 ——
第一は、議院法制局法等の一部を改正する法律案であります。その内容は、最近における立法事務の激増に応じ、法制局の機構を整備するため、法制局に次長を設ける議院法制局法の一部改正と、これに伴い国会職員考査委員会の委員に法制次長を加えるため、国会職員法の一部を改正するものであります。 第二は、法制局事務分掌規程の改正でありますが、次長制の設置に伴い、四部制とするための必要な改正であります。
本法律案は、国会及び議院事務局法の改正並びに議院法制局法の制定に伴い、国会の法務委員会の專門員及び国会の法制局の参事等について、判事補の職権の特例等に関する法律第二條の規定を訂正する必要がありますので、これを整理いたしますとともに、新たに設けられた国会の常任委員会調査員で法務委員会に勤務する者についても、裁判所法第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定の適用に関し、右の專門員及び参事と同様に、その
本法案は昭和二十三年に改正されました国会法及び議院事務局法の規定並びに議院法制局法の制定に伴いまして、判事補の職権の特例等に関する法律の字句を整理するとともに、国会法の改正により新たに設けられました常任委員会調査員について、裁判所構成法による判事または検事たる資格を有する者のうち、法務委員会に勤務する者の在職年数は、裁判官の任命資格に関しては、これを法務府事務官としての在職年数とみなすこととするというのであります